在留関係情報

在留資格について

大学の留学生として研究や学習をするための在留資格は、原則として「留学」です。査証を申請するためには、「在留資格認定証明書」が必要です。入手方法や申請手続きは国際交流支援チームまで問い合わせてください。

在留資格・VISAについて 
 
担当:国際交流支援チーム
E-mail:ryugakusei-g.c[at]gs.mail.u-tokyo.ac.jp( [at] は @ と置き換えてください)

在留期間更新・資格変更

※在留期間更新や在留資格変更のための書類は即日発行されません。
 書類の発行には、10日~2週間かかりますので、余裕を持って手続きを行ってください。

在留期間更新

留学生(在留資格「留学」)として日本に在留を許可される期間は、法務省入国管理局により、3月、6月、1年、1年3月、2年、2年3月、3年、3年3月、4年、4年3月のいずれかに決定されます。
 
進学、進級などで引き続き日本に滞在するときは、在留期間更新の手続きが必要です。在留期間の満了日の3ヶ月前から当日までに、必ず手続きを行ってください。在留期限を1日でも過ぎると、不法滞在として扱われますので、くれぐれも注意してください。

手続きの流れ

まずは以下のものを国際交流支援係の窓口に提出してください。申請書を作成します。申請書の用紙は国際交流支援係にあります。また、出入国在留管理庁のホームページからもダウンロードできます。申請書のうち「所属機関作成用」は大学から発行します。発行には10日~2週間程度かかります。法務省ページ(10【留学】参照)
 
下記のものを持ち、国際交流支援チームで手続きを行ってください。
  1. 学生証
  2. 在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書
  3. パスポート
  4. 写真1葉(4cm×3cm、最近3ヶ月以内に撮影)
 
大学から申請書が発行されたら、以下の書類をもち出入国管理局で手続きをしてください。
  1. 在留期間更新許可申請書
  2. パスポート
  3. 在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書
  4. 在学証明書:自動証明書発行機で発行
  5. 成績証明書、研究生の場合は研究事項証明書:自動証明書発行機で発行
  6. 日本での生活経費支弁能力を証明する書類:奨学金受給証明書、預金通帳の写しなど
  7. 手数料4,000円(2021年5月現在)
 ※その他、出入国在留管理局の判断により、他の証明書等の提出を求められる場合があります。

在留資格更新

大学の留学生として研究や学習をするための在留資格は、原則として「留学」です。 奨学金の申込みや、アパートの連帯保証人を東京大学へ頼む場合などには、在留資格が「留学」であることが求められます。また、卒業後企業等で働いたり引き続き就職活動をしたりする場合には、在留資格「留学」から他の資格への変更が必要です。

手続きの流れ

まずは以下のものを国際交流支援係の窓口に提出してください。申請書を作成します。申請書の用紙は国際交流支援チームにあります。また、出入国在留管理庁のホームページからもダウンロードできます。申請書のうち「所属機関作成用」は大学から発行します。発行には10日~2週間程度かかります。
法務省ページ※他の在留資格から在留資格「留学」に変更する場合は「10【留学】」をご参照ください
 
下記のものを持ち、国際交流支援チームで手続きを行ってください。
  1. パスポート
  2. 写真1葉(4cm×3cm、最近3カ月以内に撮影)
  3. 在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書
  4. 入学許可書の写し / すでに在学している場合は在学証明書
  5. 変更理由書
  6. 日本での生活経費支弁能力を証明する書類(奨学金受給証明書、預金通帳の写しなど)
 ※現在有している在留資格によって、他に必要な書類がありますので、申請の際に確認してください。
 
大学から申請書が発行されたら、以下の書類を持ち出入国在留管理局で手続きをしてください。
  1. 在留資格変更申請書
  2. パスポート
  3. 在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書
  4. 入学許可書の写し / すでに在学している場合は在学証明書
  5. 変更理由書
  6. 日本での生活経費支弁能力を証明する書類(奨学金受給証明書、預金通帳の写しなど)
  7. 手数料4,000円(2021年5月現在)
 ※その他、入国管理局の判断により、他の証明書等の提出を求められる場合があります。

担当:国際交流支援チーム
E-mail:ryugakusei-g.c[at]gs.mail.u-tokyo.ac.jp( [at] は @ と置き換えてください)

みなし再入国許可

※一時出国をするときには、指導教員の許可を受け、国際交流支援チームへ届け出が必要です。

これまで日本を一時出国する場合には、「再入国許可」を受けることが必要でしたが、出国後1年以内に日本での活動を継続するために再入国する場合は、原則として「再入国許可」を受ける必要がなくなりました。この制度を「みなし再入国許可」といいます。
 
ただし、出国後1年以内に在留期間が満了する場合、再入国期限はその当日までとなりますので、注意してください。
 
この制度を利用して一時帰国する場合は、出国の際、再入国出国記録の該当欄にチェックを入れてください。なお、手数料はかかりません。
 
  • 一時出国の際には、在留カード[または外国人登録証明書(カード)]を、出国する空港等の入国審査官に提示してください。
  • 在留期間の満了の日までに在留期間の更新を申請し、審査中に一時帰国を希望する場合も、みなし再入国許可制度が利用できます。

資格外活動許可

留学生の皆さんの日本での活動目的は、学習や研究であり、在留資格は原則として「留学」です。そのことから、在留資格「留学」では、アルバイトはできません。アルバイトをするには、「資格外活動許可」に申請し、許可を受ける必要があります。
以下の必要書類を準備し、自分で入国管理局に行って申請します。入国管理局での審査が通れば、2~3週間で許可されます。また、在留期間更新許可申請、または在留資格変更許可申請と同時に資格外活動許可申請を行うことが可能です。

  1. 資格外活動許可申請書
    (出入国在留管理局で入手するか、法務省ページからダウンロード可)
  2. 在留カード[または外国人登録証明書(カード)]
  3. パスポート

※注意事項

  • 新規入国者で「留学」の在留資格が決定された方(3ヶ月の在留期間が決定された人を除く)は、出入国港において、資格外活動許可の申請ができます。この場合は、使用する申請書の様式が異なりますので、「新規で入国する留学生はこちら」を使用してください。
  • アルバイトをするために資格外活動許可を受けたときには、必ず所属している研究科・学部等の事務室へ届け出てください。
  • アルバイトが許可される時間数は、1週間に28時間まで(大学の夏期休業や冬期休業中は、1日に8時間まで)です。
  • 東京大学の留学生(在留資格「留学」)が、東京大学でRAやTAの活動をする場合は、資格外活動許可を受ける必要はありません。
  • 休学中は「留学」の在留資格を喪失するため、アルバイトもすることができません。
  • 「家族滞在」の配偶者がアルバイトをする場合にも、資格外活動許可を申請し、許可を受ける必要があります。

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出入国在留管理庁