在留関係情報

在留資格について

大学の留学生として研究や学習をするための在留資格は、原則として「留学」です。査証を申請するためには、「在留資格認定証明書」が必要です。入手方法や申請手続きは国際交流支援チームまで問い合わせてください。

在留資格・VISAについて 
 
担当:国際交流支援チーム
E-mail:ryugakusei-g.c[at]gs.mail.u-tokyo.ac.jp( [at] は @ と置き換えてください)

在留期間更新(在留資格「留学」)

【手続き可能期間】
在留期限の3ヶ月前〜当日まで
在留期限を過ぎると不法滞在となるため、早めの申請準備をしてください。


【手続きの流れ】
① 大学窓口で申請書作成を依頼する

 <提出書類>
 ・学生証
 ・在留カード
 ・パスポート
 ・写真(4cm×3cm、3ヶ月以内)
 ・交付願.xlsx
 ・在留期間更新許可申請書.xlsx
   【記入例】.pdfを参考にご記入ください。
   ※手書きの場合、黒のペンで記入すること。フリクション等、消せるペンは不可。
   ※両面印刷は不可。
   ※出入国在留管理局へは大学発行の所属機関等作成用1・2を加えた5枚を提出します。
   ※所属機関等作成用書類の発行には10日~2週間ほどかかります。
 

② 大学から書類を受け取る

申請に必要な書類一式を受領します。

③ 出入国在留管理局で申請する
 <提出書類>
 ・在留期間更新許可申請書
 ・在留カード
 ・パスポート
 ・在学証明書
 ・成績証明書(研究生は研究事項証明書)
 ・手数料 6,000円

 ※出入国在留管理庁の「在留手続オンラインシステム」からオンライン申請も可能です。

在留資格の変更(在留資格「留学」への変更)

【手続きの流れ】
① 大学窓口で申請書作成を依頼する
<提出書類>
 ・学生証
 ・在留カード
 ・パスポート
 ・写真(4cm×3cm、3ヶ月以内)
 ・交付願(所属機関等作成)(窓口配布)
 ・在留資格変更許可申請書(窓口配布)
   ※手書きの場合、黒のペンで記入すること。フリクション等、消せるペンは不可。
   ※両面印刷は不可。
   ※出入国在留管理局へは大学発行の所属機関等作成用1・2を加えた5枚を提出します。
   ※所属機関等作成用書類の発行には10日~2週間ほどかかります。
 

② 大学から書類を受け取る

申請に必要な書類一式を受領します。
 

③ 出入国在留管理局で申請する
 <提出書類>
 ・在留資格変更許可申請書
 ・在留カード
 ・パスポート
 ・入学許可書または在学証明書
 ・手数料 6,000円


担当:国際交流支援チーム
E-mail:ryugakusei-g.c[at]gs.mail.u-tokyo.ac.jp( [at] は @ と置き換えてください)






みなし再入国許可

※一時出国をするときには、指導教員の許可を受け、国際交流支援チームへ届け出が必要です。

これまで日本を一時出国する場合には、「再入国許可」を受けることが必要でしたが、出国後1年以内に日本での活動を継続するために再入国する場合は、原則として「再入国許可」を受ける必要がなくなりました。この制度を「みなし再入国許可」といいます。
 
ただし、出国後1年以内に在留期間が満了する場合、再入国期限はその当日までとなりますので、注意してください。
 
この制度を利用して一時帰国する場合は、出国の際、再入国出国記録の該当欄にチェックを入れてください。なお、手数料はかかりません。
 
  • 一時出国の際には、在留カード[または外国人登録証明書(カード)]を、出国する空港等の入国審査官に提示してください。
  • 在留期間の満了の日までに在留期間の更新を申請し、審査中に一時帰国を希望する場合も、みなし再入国許可制度が利用できます。

資格外活動許可

留学生の皆さんの日本での活動目的は、学習や研究であり、在留資格は原則として「留学」です。そのことから、在留資格「留学」では、アルバイトはできません。アルバイトをするには、「資格外活動許可」に申請し、許可を受ける必要があります。
以下の必要書類を準備し、自分で入国管理局に行って申請します。入国管理局での審査が通れば、2~3週間で許可されます。また、在留期間更新許可申請、または在留資格変更許可申請と同時に資格外活動許可申請を行うことが可能です。

  1. 資格外活動許可申請書
    (出入国在留管理局で入手するか、法務省ページからダウンロード可)
  2. 在留カード[または外国人登録証明書(カード)]
  3. パスポート

※注意事項

  • 新規入国者で「留学」の在留資格が決定された方(3ヶ月の在留期間が決定された人を除く)は、出入国港において、資格外活動許可の申請ができます。この場合は、使用する申請書の様式が異なりますので、「新規で入国する留学生はこちら」を使用してください。
  • アルバイトをするために資格外活動許可を受けたときには、必ず所属している研究科・学部等の事務室へ届け出てください。
  • アルバイトが許可される時間数は、1週間に28時間まで(大学の夏期休業や冬期休業中は、1日に8時間まで)です。
  • 東京大学の留学生(在留資格「留学」)が、東京大学でRAやTAの活動をする場合は、資格外活動許可を受ける必要はありません。
  • 休学中は「留学」の在留資格を喪失するため、アルバイトもすることができません。
  • 「家族滞在」の配偶者がアルバイトをする場合にも、資格外活動許可を申請し、許可を受ける必要があります。

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出入国在留管理庁